会則

明るい社会づくり運動埼玉県協議会 会則


第1条 名 称
    本会は、明るい社会づくり運動埼玉県協議会(略称:明社埼玉県協議会)と称する。

第2条 目 的
    本会は、人々の思いやりの心と善意を結集し明るく住みよい社会をつくるため埼玉県下各地域に
    結成された明るい社会づくりの会(以下、地区明社会と称する)の活動を支援すると共に、全県的に
    明るい社会づくり運動を推進することを目的とする。

第3条 事業及び活動    
    本会は、その目的を達成するため次の事業及び活動を行う。
    ⑴ 地区明社会相互の情報収集交換、交流並びに連携に資する活動
    ⑵ NPO明るい社会づくり運動と地区明社会の相互の情報収集交換に資する活動
    ⑶ 地区明社会単独では実施し難い事業
    ⑷ 明るい社会づくり運動を担う人材の育成に資する事業
    ⑸ 明るい社会づくり運動の啓蒙高揚並びに未組織地域の組織化に資する活動
    ⑹ 統一テーマに基く全県的活動の推進 
    ⑺ その他目的達成に必要な活動
  
第4条 組 織
    本会は、地区明社会をもって構成する。

第5条 役 員
  1 本会に次の役員を置く。   
    会長:1名、 副会長:若干名、 専務理事:1名、 理事:若干名、 監事:2名  
  2 理事は、各地区明社会から推薦された者各1名及び会長又は三役会議が推薦した者若干名をもって
    あてる。
  3 会長は理事会の同意を得て、総会において承認する。
  4 副会長は、選出ブロック理事の同意を得て、総会において承認する。
  5 監事は総会において選任する。
  6 地区推薦理事を除く各役員の任期は2年を1期とし、特段の事情がない限り3期を越えて再選でき
    ない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
  7 会長は本会に顧問及びアドバイザーを置くことができる。
  8 顧問及びアドバイザーは、三役会議、理事会、その他、会長が要請した会議に出席し助言すること
    ができる。

第6条 会の運営
  1 会長は会務を総理し、本会を代表する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
  3 会長は理事の内から専務理事1名を指名し、会務を掌理、分掌させることができる。
  4 理事は理事会を構成する。
  5 監事は財務を監査する。

第7条 総会、理事会及び三役会議
  1 総会は、地区明社会をもって構成し、毎年1回開催する。但し会長が必要と認めたときは臨時に
    開催することができる。総会は、次のことを審議決定する。
    ⑴ 会則の決定及び変更
    ⑵ 役員の承認及び選任
    ⑶ 活動計画、予算及び決算
    ⑷ 会費の変更 
    ⑸ その他、本会の運営に関する重要事項
  2 理事会は理事をもって構成し、会長が招集する。理事会は次のことを審議する。
    ⑴ 事業の推進及び周知
    ⑵ 総会付託事項
  3 三役会議は会長、副会長、専務理事、協力団体(明社担当)理事、アドバイザーをもって構成し、 
    会長が招集する。三役会議は次のことを審議する。
    ⑴ 事業並びに会の運営
    ⑵ 理事会付託事項
  4 緊急を要する事項は三役会議の議決を以って理事会並びに総会の議決に代えることができるものと
    する。但し次の理事会又は総会に報告し承認を得なければならない。

第8条 委員会
  1 会長は本会の組織の拡充及び活動の推進をはかるため委員会を置くことができる。
    ⑴ 活動の企画立案及び推進に関する委員会
    ⑵ 会の課題検討に関する委員会
  2 委員会の運営は三役会議の定める委員会規程によるものとする。

第9条 事務局
  1 本会の事務を処理するため事務局を置き、事務局長1名、事務局員若干名をもって構成する。
  2 事務局長、事務局員の任免は会長が行う。
  3 事務局を、さいたま市緑区間宮691-5に置く。

第10条 財務・会計
  1 本会の経費は、会費、寄付金及びサポーター会費をもってあてる。     
  2 会費は、本会を構成する地区明社会からの拠出によるものとする。
    ⑴ 会費は地区明社会前年度期末会員1名当り70円とし、毎年7月末日までに納
      入しなければならない。
  3 サポーター会費は1口年額1,000円、1口以上とし、本会の目的に賛同する篤志家・法人より募る。
  4 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする

第11条 その他
    本会則に定めるもののほか、本会の運営等に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。


附 則 ⑴本会則は平成19年6月24日から施行する。
    ⑵本会則は平成23年7月 2日から一部改定する。(参与並びに常任理事の廃止)
    ⑶本会則は平成25年6月29日から一部改定する。
     ①会費40円を70円に改定する。(但し実施時期は平成26年度から)
    ⑷本会則は平成29年6月25日から一部改定する。
     ①相談役を廃止しアドバイザーを新設。②事務局所在地の変更。
    ⑸本会則は令和元年6月9日から一部改定する。
     ①会長、副会長の選出規定の明確化。②役員の再選任期を規定。
     ③顧問及びアドバイザーの役務を規定。